時間外労働および休日労働に関する協定書とは?
使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる。
複数の事業場を有する企業が本社において一括して時間外労働・休日労働に関する協定 (協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であるもの)を届け出る場合は、本社一括届出をすることができます。
あらかじめ最寄りの税務署か国税庁のHP、もしくは当ページ右記からもダウンロードできます。
時間外労働および休日労働に関する協定書を提出する際に準備するもの
なし
時間外労働および休日労働に関する協定書の届出書を提出しないデメリット
健康保険、厚生年金保険の適用が受けられない。
時間外労働および休日労働に関する協定書の届出書の提出先
所轄の労働基準監督署
